各種書類ダウンロード

各種許可書類などのダウンロードはこちらからです

お子さんが感染症にかかった場合の登園について

 こども園は、抵抗力が弱く身体も未熟な子供たちが、一緒に長い時間生活をともにする場所です。
感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことは、子供たちが安心して通園する際にとても大切です。
 お子さんに感染症の症状がみられる場合は医療機関を受診し、感染症の診断を受けたときは、園での
集団生活ができる健康状態に回復し、登園しても良いことを医師に確認してから登園を再開するように
しましょう。

【1】下表の感染症にかかった場合は、治癒後の登園の際に医師が記載する意見書を提出していただく必要があります。

医師が記入する意見書が必要な主な感染症 (参考)

感 染 症 名 感 染 し や す い 期 間 登 園 の め や す
第一種の伝染病   治癒するまで
麻疹(はしか) 発症1日前から発疹出現後の4日後まで 解熱後3日を経過してから
風疹(3日はしか) 発疹出現後の前7日から後7日間くらい 発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう) 発疹出現1~2日前からかさぶた形成まで 全ての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで
結核 痰の塗抹検査で陽性の間 感染のおそれがなくなってから
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱・充血等の症状が出現した数日間 主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎
(はやり目)
発熱・目やに等の症状が出現した数日間 感染力が非常につよいため結膜炎の症状が消失してから
百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
腸管出血性
大腸菌感染症
(O157,O111,O26等)
  症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間を明けて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎   感染のおそれがなくなってから
髄膜炎菌性髄膜炎   感染のおそれがなくなってから

★用紙は、園に置いてありますが、ホームページからもダウンロードできます。また、医療機関独自の様式でも構いません。

【2】インフルエンザにかかった場合は、登園を再開する際に保護者が記入する治ゆ報告書の提出が必要です。

医師の診断や意見を踏まえて、保護者が正確に記入してください。
(医療機関に記入してもらう必要はありません)

感 染 症 名 感 染 し や す い 期 間 登 園 の め や す
インフルエンザ 症状がある期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで

★用紙は、園に置いてありますが、ホームページからもダウンロードできます。

【3】下表の感染症にかかった場合は、治癒後の登園の際に保護者が記入する「登園届」を提出していただくようお願いいたします。

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な主な感染症 (参考)

感 染 症 名 感 染 し や す い 期 間 登 園 の め や す
溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 抗菌薬内服後24~48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
ウイルス性胃腸炎
(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)
症状のある間と、症状消失後1週間(数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要) 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
ヒトメタニューモ感染症   全身状態が良いこと
帯状疱疹 水疱を形成している間 全ての発疹が痂皮化(かさぶた)してから
突発性発疹   解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
伝染性紅班 (りんご病) 発しん出現前の1週間 紅班・発疹が出たら感染力はないが、全身状態が良いこと
伝染性膿痂疹(とびひ) かさぶたにも感染性がある 皮疹が乾燥しているか、ガーゼなどで覆うこと

※他にも提出をお願いする場合があります。

★登園届の用紙は、園に置いてありますが、ホームページからもダウンロードできます。

◎学校保健安全法施行規則第18条・19条/保育所でみられる主な感染症一覧(滑川市子ども課)を基に作成しました。

【4】新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、登園を再開する際に保護者が記入する治ゆ報告書の提出が必要です。

医師の診断や意見を踏まえて、保護者が正確に記入してください。
(医療機関に記入してもらう必要はありません)

感 染 症 名 感 染 し や す い 期 間 登 園 の め や す
新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症は、発症から10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があると言われています。再登園する際は、園の感染状況等に応じた対応をお願いすることがあります。

有症状の場合:
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること

無症状の場合:
6日目から登園可能となります。

★用紙は、園に置いてありますが、ホームページからもダウンロードできます。

くすりの連絡票

保育時間内にお子さんにお薬の投薬が必要な場合は、以下のくすりの連絡票に記載の上持参ください。
なお、ご依頼の際には書類に記載してある内容についてよくお読みいただき、諸注意事項等についてご了承いただきますようお願い申し上げます。

※A4サイズでプリントし、切り取り線に従ってA5サイズに切り取ってそのうちいずれか1枚をお使いください。

土曜保育利用申請書   ※こども園までお申し出ください。

 

Top